まろ鉄広報課

「川越市たかまろう鉄道」のブログです。

「学割」を使おう!

※以下の内容は、旅客営業規則及び関連する規則に基づいた個人の解釈です。何か間違いがあったら教えてください。

 

気づいたら夏になってしまいましたね。まだ夏休みが始まりません。たかまろです。

 

夏休みといえば旅行に行きたくなる人も多いはず、ということで今日はみんな大好き「学割」についてまとめてみました。(なんか胡散臭いまとめサイトみたいですね)

 

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感熱は下車印のノリが悪い(。ŏ﹏ŏ)(。ŏ﹏ŏ)

 

1. 学割の趣旨とは

学校学生生徒旅客運賃割引証(通称「学割」)の本来の目的は「修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与すること」。例えば受験で上京する際の費用軽減だったり、帰省費用だったりの運賃負担を軽減するものなのです。この件について文部科学省は昭和33年に一応声明を出しており、このように激おこ。

学生・生徒に対する旅客運賃割引の制度は、修学に伴う父兄の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与する目的をもつて、日本国有鉄道の負担において実施されているものでありますが、学生・生徒の一部には、これを不正に使用したり、制度の趣旨に反して乱用したりする者があることは、まことに遺憾であります。

学校学生生徒旅客運賃割引証の取扱について:文部科学省

しかじ、実際は区間の記入などは使用者自身が行うためこの取り決めもしっかりと運用されていないような気がします。窓口で咎められることもないし。

 

2. そもそも誰が使えるの?

旅客営業規則第28条に記載があります。

(学生割引普通乗車券の発売)

第28条
東日本旅客鉄道株式会社学校及び救護施設指定取扱規則(昭和62年4月東日本旅客鉄道株式会社公告第6号)第2条に規定する学校(以下「指定学校」という。)の学生又は生徒が、片道の営業キロが100キロメートルを超える区間を旅行する場合で、第29条の規定による学校学生生徒旅客運賃割引証を提出したときは、その旅客運賃割引証1枚について1人1回に限り、割引普通乗車券を発売する。
JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第2章 乗車券類の発売 -第2節 普通乗車券の発売

要約すると、小学校~大学などのいわゆる学校と呼ばれる組織*1に在籍している人は大方大丈夫そう。保育園は厚生労働省管轄*2なので指定がない限りだめです。まぁ保育園児が学割証を取るシチュエーションはそうそうないでしょうけど…。

 

3. 学割の効果

第92条に規定があります。

(学生割引)

第92条
第28条の規定により学生又は生徒に対して割引普通乗車券を発売する場合は、大人普通旅客運賃の2割を割引する。
2
32条の規定による往復乗車をする学生又は生徒に対して、学生割引の普通乗車券を発売する場合は、往路及び復路の区間ごとに、それぞれ第94条の規定による割引の普通旅客運賃の2割を割引する。

JR東日本:旅客営業規則>第2編 旅客営業 -第3章 旅客運賃・料金 -第2節 普通旅客運賃

100kmを超える区間を利用することを条件*3に、大人運賃から2割引した価格で乗車券が買えます。例えば、東京から熱海(104.6km)であれば普通運賃1,940円であるところ学割を適用すれば1,740円となりお買い得。長距離のきっぷであればそもそもの運賃が割安なので学割適用で距離の割にめちゃくちゃ安くなります。

 

4. 学割の使い方

まず、学割証を在籍している学校で発行してもらいましょう。その際に利用目的を尋ねられるので、文科省さんが怒らないような理由を回答します。学割証1枚に付き乗車券1枚と引き換えになるので、必要な枚数出してもらいます。弊学は自動発行機で学生証をタッチすればすぐ出てくるのでめちゃくちゃ楽。

学割証をもらったら、利用区間などを記入し窓口へ。強いお兄さんお姉さんたちが切符を学割価格で出してくれます。あとはその乗車券をいつもどおり改札機に突っ込んで旅行すればOK。券面には「学生証を携帯してね☆」と書いてあるので学生証は持ち歩きましょう。最も、私の経験上一度も学生証の提示を求められたことはないですが…。

 

とまぁこんな感じで学割の使い方を説明してみました。旅行も広義の教育活動!学生のうちしか使えない学割を有効活用して、有意義な学生生活にできたらいいですね(*^^*)

*1:救護施設指定取扱規則第2条に規定する学校

(指定学校等の定義)

第2条
この規則において「指定学校」とは、次の各号の 1 に該当する施設をいう。
⑴ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第 1 条の規定による小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・大学・高等専門学校・特別支援学校及び幼稚園。ただし、通信による教育を行う学校の 通信教育部にあつては、当社の指定を受けた学校に限る。
⑵ 前号以外の国公立の学校(その他の教育施設を含む。以下国公立の学校について同じ。)であつて、 当社の指定を受けた学校
⑶ 学校教育法第124条及び同法第134条の規定によつて設立した私立学校であつて、当社の指定を受けた学校
⑷ 外国の大学、大学院又は短期大学の日本校のうち、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号) 第155条第 1 項第 4 号、第155条第 2 項第 6 号又は第156条第 3 号の規定により、我が国において、外国の大学、大学院又は短期大学の課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置づけら れた教育施設として文部科学大臣が指定したものであつて、当社の指定を受けた学校
国際連合大学本部に関する国際連合と日本国との間の協定の実施に伴う特別措置法(昭和51年法律 第72号)第 1 条第 2項の規定による国際連合大学。ただし、当社の指定を受けた場合に限る。

https://www.jreast.co.jp/kippu/yakkan/pdf/gakko_kisoku.pdf

*2:児童福祉法第39条。詳しいことは保育所 - Wikipediaあたりからどうぞ。

*3:第28条より